レンタル収納スペース約款
(株)エアレント レンタル収納スペース約款
第1条 本約款は、当社と当社のサービスを利用する顧客(以下契約者という)の合意のもとに、両者に適用されます。
(サービス内容)
第2条 当社は、当社の施設または当社が管理する施設において、間切りまたは壁面等で仕切られた一定の区画スペースを利用者に賃貸します。
従って、当社は収納物品についての保管責任を負うものではありません。
(収納物品の制限)
第3条 当社スペースに次のような物品を収納することは出来ません。
@ 貴金属、現金、有価証券、貴重品
A 動物、植物等の生物
B 腐敗しやすい物品、不潔な物品
C 湿気のある物品、湿気を発する物品、強い臭気を発する物品
D 危険物・可燃物(火薬類等)
E 人身、財産、生活等に危害を及ぼす可能性のある物品
F 公序良俗に反する物品
G その他、収納にふさわしくないと当社が判断するもの
(利用申込書)
第4条 契約者は、当社サービスの利用に際し、当社の定めた利用申込書を提出しなければなりません。
2.当社は申込書の内容が事実と相違するために生じた損害については責任を負いません。
(連帯保証人)
第5条 当社は契約者の申し込みに際して、連帯保証人の保証者および印鑑証明書の提出および身元を証明するために必要な健康保険証、運転免許証の提出を求めることができます。
2.契約者の当社に対する一切の債務について、保証人は契約者と連帯して履行の責に応じなければなりません。
(保険)
第6条 当社は契約者の申し出がある時は、収納物品に対し、別に定める保険を付保します。この場合、契約者は当社に対して収納物品の明細および価格を申し出ます。
2.収納物品の価格は利用申し込み時における価格とします。
(契約書等)
第7条 当社は、契約者が当社サービスを利用開始するときは、契約書等を交付いたします。
2.本契約は譲渡、転貸または担保に供することができません。
3. 契約書記載の住所、氏名、印鑑等を変更したときおよび契約書を紛失したときは、遅延なく当社に届けなければなりません。
届け出がなかったことにより生じた損害等については、当社は責任を負いません。
(賃貸スペースへの立入り)
第8条 当社は収納物品が当利用取り決めに反する疑いがあるとき、または当社または第三者に損害を与えたか、与える恐れがあるときは、契約者の同意を得ず、スペースに立入り収納物品を検査することが出来ます。
2.当社は、緊急の必要がありと判断した時は、収納物品を搬出することが出来ます。この場合、当社は契約者に遅延なくその旨を通知します。
(収納物品の出し入れ等)
第九条 契約者は当社の発行するIDカードまたは鍵により、当社が定める営業時間内においては自由に出し入れをすることが出来ます。
(不適切収納物品の処置)
第10条 当社は、収納物品が変質、毀損等により収納に適さないと認めたとき、ならびに当社または第三者に損害を与える恐れがあると認められるときは、契約者に対し、相当の期間を定めて必要な処置を行なうよう催告することができます。
2.契約者は催告を受けた時は、遅延なく必要な処置を行わなければなりません。
3.契約者が、当社の定めた期間内に前項の催告に応じない場合又は催告するいとまがない場合は、当社は収納物品の廃棄その他必要な処置を行うことが出来ます。この場合、利用者に遅延なくその旨を通知します。
(利用場所の変更)
第11条 当社は必要な施設がないこと、その他止むを得ない事由がある場合は、契約者の同意を得て、当社の費用において他の施設に収納物品を移動することができます。ただし、同意を求めるいとまがない場合は、事後に契約者に対し遅延なくその旨を通知します。
(契約の解除)
第12条 当社は、次の事由がある場合は、契約を解除することができます。
@ 収納物品が第3条の取り決めに違反することが明らかとなったとき。
A 契約者が第8条による収納物品の検査を拒否したとき。
B 契約者が利用料金を3ヶ月以上支払わなかったとき。
C 契約者が第18条による料金の変更に応じなかったとき。
D 収納物品が当社または第三者に損害を与えたときまたは与える恐れがあると判断したとき。
2.当社は当契約のサービス内容を提供出来なくなった場合または営業を休止しようとする場合は、契約を解除することができます。この場合は、解除日の3ヶ月以前に利用者に対し、その旨を予告するものとします。
3.当社は、第1項または第2項の規定により契約を解除した場合、これによる損害については、責任を負いません。
(反社会的勢力の排除)
第13条 当社は契約者が次のいずれかに該当する場合には、契約者に対して催告することなく、書面による通知をもって本契約を解除することができる。
@ 契約者の役員もしくは実質的に経営に関する者または従業員(以下役員等という。)が暴力団、暴力団員、暴力準構成員、暴力関連企業、総会屋等の反社会的勢力である、または反社会的勢力であった場合
A 契約者又は契約者の役員等が反社会的勢力に対し、不適切な資金もしくは役務提供等をしている場合又は反社会的勢力と何らかの不適切な取引をしている場合
B 全各号に掲げる場合のほか、契約者又は契約者の役員等が反社会的勢力と何らかの不適切な関係を持っている場合
C 契約者又は契約者の役員等が、自ら又は第三者を利用して、当社または他の契約者に対して、暴力、脅迫、威力、詐欺等の違法又は不当な手段を用いて不当な要求行為等を行った場合
(契約者の責任)
第14条 契約者は故意または過失により当施設または当施設を利用する他の顧客に損害を与えた時は、その賠償の責任を負わなければなりません。
(解約)
第15条 契約者は、契約期間の満了その他の事由により解約する場合は当社指定の解約届けに必要事項を記入し、印鑑を押印した上で、これを当社に提出しなければなりません。
2.利用者は、解約手続き終了時すみやかに当施設のIDカード、鍵等を返還しなければなりません。
(引き取りされない収納物品の扱い)
第16条 当社は、契約者が収納物品を引き取ることを拒み、若しくは引き取ることができず、または当社の過失なくして契約者を確認することができない場合であって、契約者に対して期限を定めて収納物品の引き取りの催告をしたにもかかわらずその期限内に引き取りがされない時は、催告をした日から90日を経過した後は、利用者に予告した上で、公正な第三者立ち会いの上、収納物品の売却、その他の処分をすることができます。
ただし、収納物品が腐敗又は変質する恐れがあるものの場合は契約者に予告した上で、引き取り期限後直ちに公正な第三者立ち会いの上、処分することができます。
2.当社は、前項の規定により処分等をした場合は、契約者に遅延なくその旨を通知します。
3.当社は、第1項の規定により売却した場合は、その代価から利用料金、その他の費用および延滞金ならびに売却のために要した費用を控除し、残額があるときはこれを利用し返還し、不足があるときは契約者に対しその支払いを請求します。
4.当社は、第1項の規定により期限内に引き取りがされない時は契約者に予告することなく、当社の施設から収納物品を取り出し、他に移すことができます。この場合においても、契約者は保管料相当額を支払うものとします。
5.当社は、前項の規定により収納物品に生じた損害については、責任は負いません。
(料金の支払い)
第17条 契約者は当社が定めた利用料金等を、当社が定めて通知した日までに、支払わなければなりません。
(延滞金)
第18条 契約者は、当社が定めた日までに前条の料金を支払わない場合はその日の翌日から支払いのあった日まで年率6%の割合で延滞金を支払わなければなりません。
(料金の変更)
第19条 当社は、利用料金を変更する場合は、変更する日の1ヶ月前までに利用者に通知します。
(個人情報保護)
第20条 当社は個人情報保護法に基づき、契約行為等から得た契約者等の個人情報を適切に管理運用いたします。
(営業時間と営業日)
第21条 営業日および営業時間は、つぎの通りとします。
営業時間 9時から 18時
休 日 日曜日、年末年始